1.失業保険をもらうための条件
・終業していた会社が雇用保険に加入していること。
・雇用保険に加入していた期間が、離職日以前の1年以内に6ヶ月以上在ること。(週30時間未満の短時間の仕事については2年以内に6ヶ月以上)
2.もらえる失業手当の額
離職日前6ヶ月間の日額賃金の平均から算出されます。ボーナスを除き、残業代や社会保険料、税金などを天引きされる前の給料から日額賃金の平均をだします。失業手当はその日額平均賃金の50%から80%になります。これは離職日の年齢と日額平均賃金で決定されます。
3.所定給付日数(失業手当が給付される期間)
雇用保険の加入期間によって左右されます。自己都合で退職した場合は、10年未満までは90日、10年以上で120日20年以上で150日まで、会社都合で退職した場合は、年齢によっても左右され、年齢が高いほど所定給付日数は長くなり、最大で330日間も給付されます。また、所定給付日数は公共職業訓練を受けることで訓練終了時まで延長することができます。ただしこれは、所定給付日数の3分の2の日数の支給を受けとる前までに限られます。
4.待期期間
離職後、ハローワークにで求職申し込みと離職票の提出を済ませ、受給資格者であることを確認されてからの7日間を差します。失業が認められた日から、7日間経過しないと支給対象期間になりません。この期間を待期期間といいます。また、7日後に再び足を運び、待期期間の終了を認めてもらう必要があります。この日を「初回認定日」といいます。
5.給付制限
自己都合での退職の場合、最初の3ヶ月は失業手当が支給されません。これを給付制限といいます。給付制限が付くのは、
①正当な理由がなく自己の都合で退職した人
②自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
が対象となります。倒産や解雇、契約期間満了など会社の都合で離職した場合は給付制限は付きません。